PDFファイルでの閲覧はこちら
東大和ライダース規約
平成12年4月1日施行
令和4年4月1日最終改正
第1条(目的)
東大和ライダース(以下「本チーム」という。)は、学童野球を通じて、心身ともに健全な部員の育成を図ることを目的とする。
特に挨拶、礼儀及びチームワークに重点を置き活動する。
第2条(運営)
本チームの運営は、保護者の組織による運営委員会が行う。
2 運営に当たっては、自主運営組織であることを十分理解し、保護者が可能な範囲で協力に努める。
第3条(組織)
本チームは、部員、運営委員会の委員及びコーチをもって組織する。
第4条(役員)
本チームに、次に掲げる役員を置く。
(1) 代表
(2) 学年代表
(3) 監督
(4) 連盟理事
(5) 連盟担当
(6) 審判部長
(7) 会計
(8) 会計監査
2 その他の役員については、必要に応じ毎年総会で決定する。
第5条(役員の任務)
役員の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 代表は、本チームの運営委員会の運営・事務を総理し、円滑な運営に努める。
(2) 学年代表は、その学年の保護者および部員を統括する。また、活動における安全管理に留意する。
(3) 監督は、練習や試合を指揮し、部員の育成指導にあたる。
(4) 連盟理事は、東大和市少年軟式野球連盟(以下「連盟」という。)の理事として、その責務にあたる。
(5) 連盟担当は、連盟の審判員として、その責務にあたる。
(6) 審判部長は、審判員の育成指導にあたり、審判技術の向上に努める。
(7) 会計は、部員からの会費を収納管理するとともに、適正な支出に努め、会計年度終了後速やかに会計報告する。
(8) 会計監査は、会計報告の内容を確認し、適正な収入支出が行われているかを監査する。
第6条(任期)
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条(総会)
運営委員会は、毎年総会を開き、役員の選出及び会計報告等を行う。総会は、書面(電磁的記録を含む)による開催とすることができる。
第8条 (保険及び事故等への対応)
本チームの部員、コーチおよび体験希望者は傷害保険に加入する。その保険料は本チームの会計から支出する。運営に当たっては安全第一で行うが、万一、活動中に事故や怪我をした場合、例え指導者の不注意等により事故等が発生した場合でも、本チームおよび指導者等は、補償される保険金の範囲外の請求等に一切関与しないものとする。活動場所への送迎や搬送時における交通事故等が発生した場合でも同様とする。
第9条(会費及び入会金)
月額1,500円とする。ただし、1世帯に2人以上の部員が所属する場合、2人目以降を月額1,000円とする。会費については、入部が許可された日の属する月から開始し、退部が認められた日の属する月まで支払うものとする。
また、入会金は1,000円とする。ただし、運営上必要があれば、臨時徴収する。
第10条(入部)
入部希望者は、当チームが指定する入部届を提出する。
2 入部希望者については、安全管理面等を検討のうえ、監督が入部可否を判断する。
第11条(退部)
退部については、次に掲げるとおりとする。
(1) 自主的に退部する者は、退部届を提出する。
(2) 部員が次の行為をした場合、代表は部員を退部させることができる。
ア 役員の指示に従わない場合。
イ 著しく協調性を乱した場合。
ウ 他の部員をいじめる行為があった場合。
エ その他、役員が退部するに価すると思われる行為があった場合。
第12条(安全管理)
事故を未然に防止するため、次に掲げるとおりとする。
(1) 部員が自転車を使用し活動場所へ移動する際は、必ずヘルメットを着用する。
(2) 2年生以下の部員が活動場所へ移動する場合は、必ず保護者等が部員の監視を行う。
(3) 未就学児の部員においては、活動場所への移動に限らず、保護者が活動中における部員の監視を行う。
(4) 前号の規定に関わらず、安全管理上、必要と認められる場合、代表又は学年代表は、保護者等に活動中における部員の監視を求めることができる。なお、保護者等による監視が困難な場合、その部員の活動の参加を拒むことができる。
第13条(規約の改正)
規約の改正をする場合は、総会において部員を除く運営委員の2分の1以上の賛成を必要とする。
第14条(その他)
この規約に定めのない事項については、総会で定める。
附則
第1 この規約は、平成12年4月1日から施行する。
第2 会費については、月額1,000円であるが、年度当初に、東大和市少年軟式野球連盟会費やボール購入代等の一時的な支出が伴うため、平成12年4月から6月の3カ月間は月額2,000円とする。
第3 この規約は、平成16年4月1日から施行する。
第4 この規約は、平成21年4月1日から施行する。
第5 この規約は、令和2年7月1日から施行する。
第6 この規約は、令和4年3月1日から施行する。
第7 この規約は、令和4年4月1日から施行する。