東大和ライダース基金設置要綱

東大和ライダース基金設置要綱

(目的)

第1条 健全な部員の育成に必要な備品の購入または練習環境の改善等の資金に充てることを目的に、東大和ライダース基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、寄付金のあった額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、この基金に編入する。

(処分)

第5条 基金は、その目的を達成するため、総会での議決を経て、その全部または一部を処分することができる。

 

付 則

この要綱は、令和6年4月20日から施行する。

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